重要!H28年改正NPO法について(情報提供)
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立しております。
そして、NPO法人の貸借対照表の公告義務化が平成30年10月1日から施行されます。
「貸借対照表の公告」は自団体の「定款」で定めた方法で行わなければならず、多くの団体は公告方法を「官報」と定めております。
このまま10月1日を迎えると、貸借対照表の公告に7~8万円を払って官報に掲載することになります。
是非現行定款での「公告の方法」の変更をご検討の上、総会での議決にむけて対応を進めてください。
以下は、ご参考まで、内閣府の関連ページです。